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福祉施設事業 | 宿泊補助 | 結婚祝金 | 就学祝金 | 死亡弔慰金 |
出産祝金請求の手引き
出産祝金の請求について
情報通信設備厚生年金基金では、加入員及び加入員であった方が出産された場合に、出産祝金を支給します。
当基金は、平成30年11月25日をもって解散し、後継制度へ移行する予定で事務を進めております。これに伴い、福祉施設関係の給付は平成30年9月末までとし、10月末日までに基金に請求していただいたものを11月20日までに支払う予定とさせていただきました。 福祉施設関連規程には、「契約保養施設利用補助規程」「契約保養施設利用補助規程細則」「結婚祝金支給規程」「出産祝金支給規程」「就学祝金支給規程」「死亡弔慰金支給規程」の6件ございますが、いずれも平成30年2月22日付けをもって廃止させていただきました。 但し、給付金につきましては経過措置を設け、契約保養施設利用補助は、平成30年9月30日までに施設を利用された方、「結婚祝金」「出産祝金」「死亡弔慰金」は、平成30年9月30日までに結婚・出産・死亡された場合であって、平成30年10月31日までに基金に請求された方、「就学祝金」は、平成30年度に小学校に入学された子供であって、平成30年10月31日までに基金に請求された方についてお支払いすることとしました。 |
支給要件 | 1.加入員又は加入員の配偶者が出産したとき。 2.女子加入員が資格喪失後6ヶ月以内に出産したとき。 |
支給額 | 出産祝金の額は、一律 10,000 円。 |
請求手続 | 1.出産祝金請求書に必要事項を記入し、事業主の証明を受けて基金に請求して下さい。 2.加入員資格を喪失した後に請求する場合は、出産祝金請求書に必要事項を記入し、出産の事実を明らかにすることができる市区町村長の証明書又は戸籍抄本を添えて、基金に請求して下さい。 |
権利の消滅 | 出産祝金を請求する権利は、出産の事実のあった日から、2年を経過すると消滅します。 |
出産祝金支給規程
(目的)
第1条 この規程は、情報通信設備厚生年金基金(以下「基金」という。)規約第71条の規定に基づき加入員の福祉の増進をはかるため、加入員及び加入員であった者、若しくは加入員の配偶者の出産に対し出産祝金の支給を行うに必要な事項を定める。
(支給要件)
第2条 出産祝金は、加入員又は加入員の配偶者が出産したとき、その者に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、女子加入員が加入員の資格を失ってから6月以内に出産したときは、その者に出産祝金を支給する。
(支給額)
第3条 出産祝金の額は、一律1万円とする。
(請求手続)
第4条 出産祝金を受けようとする者は、別に定める出産祝金請求書に事業主の証明を受けて、基金に提出するものとする。
2 第2条第2項の規定により出産祝金を受けようとする者は、前項の出産祝金請求書に出産を証明する書類を添えて、基金に提出するものとする。
(給付制限)
第5条 出産祝金の請求が、虚偽の事実または不正な行為に基づくものであるときは、その給付金を支給しないことができる。
(不当利得の返還)
第6条 虚偽その他不当な手段により出産祝金を受けた者について、基金はその者から出産祝金の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第7条 出産祝金を請求する権利は、その支給事由が生じた日から2年を経過したときは消滅するものとする。
(経理)
第8条 出産祝金の経理は、業務経理福祉施設会計で行うものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めのない事項及びこの規程により難い事項が生じた場合は、理事会に諮って決定することができる。
附 則
この規程は平成11年4月1日から施行する。